 |
 |
|
|
|
|
|
| 全般に関する質問 |
|
|
| Q1 |
今回の配当の背景・理由を教えてください。 |
|
|
| A1 |
「平成21年6月に全株式を譲渡した元子会社(北日本化学株式会社)関連の損失処理のため、弊社の個別業績は、平成20年6月期から繰越利益剰余金がマイナスの状態となり、平成22年6月期まで3期連続で配当を実施することができない状態にありました。
平成23年6月期は、収益力の強化および経営改善に努め、元子会社関連の損失処理が完了したことから黒字転換し、今後も継続的な黒字経営を見込める状況となりました。そこで、業績回復傾向が明確となったことを機に、当社における繰越損失を一掃したうえで、株主の皆様へできるだけ早期に配当を実施することとし、平成23年6月30日を基準日とする1株当たり1,000円の期末配当(復配)を行うことといたしました。 |
|
|
|
| Q2 |
減資をすると株式数も減るのですか?
または、減資をすると株式の価値は下がるのですか? |
|
|
| A2 |
かつての旧商法では、減資に伴い発行済株式数も変更させる必要がありましたが、現在では減資を行った場合でも発行済株式数を減少させる必要はありません。
従いまして、今回の減資によって株主の皆様がお持ちの株式数が減少することにはなりません。
また、減資の実施前後で弊社の純資産額に変更はなく、発行済株式総数にも変更はありませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じさせるものではありません。 |
|
|
|
| Q3 |
利益剰余金ではなく、資本剰余金から配当することはできるのですか? |
|
|
| A3 |
会社法では、「分配可能額」(「その他利益剰余金」+「その他資本剰余金」+「各種調整」)の範囲内であれば、配当を行うことが可能です。
平成23年6月期の期末配当は、この「分配可能額」のうち、「その他資本剰余金」より支払いを行うものです。 |
|
|
|
| Q4 |
資本剰余金とは何ですか? |
|
|
| A4 |
一般的に、資本剰余金(「資本準備金」+「その他資本剰余金」)とは、株主様から払い込まれた出資金(払込資本等)のうち、資本金に組み入れられなかった部分になります。
当社の場合は、平成23年9月28日の第10回定時株主総会において、資本金および資本準備金の減少について決議がなされ、その減少額を「その他資本剰余金」へ計上しております。
なお、上記の「その他資本剰余金」は、今回の期末配当の支払原資とするほか、繰越利益剰余金のマイナス状態を解消するための原資としております。 |
|
|
|
| Q5 |
今回の配当は、すべて資本剰余金からの支払いになりますか? |
|
|
| A5 |
全額「その他資本剰余金」からの配当となります。 |
|
|
|
| Q6 |
配当基準日はいつですか? |
|
|
| A6 |
平成23年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様が対象となります。 |
|
|
|
|
|
|
| 税務に関する質問 |
|
|
| Q1 |
「取得価額の調整」とは何ですか? |
|
|
| A1 |
今回の配当支払い(「資本の払戻し」に該当します)がなされた場合には、税法上、株主様が保有されている弊社株式の取得価額が減額され、今後の税務上のお取扱い等に際しては、新しい取得価額に基づき、譲渡所得等が算出されることになります。 |
|
|
|
| Q2 |
取得価額が減少するということは、株の価値が下がるのですか? |
|
|
| A2 |
株主様の保有されている弊社株式の「株式数」が減少することはありませんが、株主様が保有されている弊社株式の「取得価額」が減少するものです。税務上の「取得価額」が調整されることになります。 |
|
|
|
| Q3 |
オストジャパングループ株式を保有していますが、取得価額の調整はどうしたらいいですか? |
|
|
| A3 |
取得価額の調整割合等は、弊社よりほふり(証券保管振替機構)を通じて証券会社等の口座管理機関にもご通知しておりますので、お取引の証券会社等にお問い合わせください。 |
|
|
|
| Q4 |
1株しか保有していなくても、取得価額の調整をしなければなりませんか?
また、確定申告をする必要がなくても、取得価額の調整をしなければなりませんか? |
|
|
| A4 |
今後、弊社株式の追加購入や売却などを行われる際に取得価額や譲渡所得が正確に算出されないおそれがあります。お手数ではございますが、お取引の証券会社等にお問い合わせのうえ、取得価額の調整についてご相談ください。 |
|
|
|
| Q5 |
「みなし譲渡損益」や調整後の取得価額などをオストジャパングループで計算してくれますか? |
|
|
| A5 |
誠に申し訳ございませんが、正しい計算には取得価額などの正確な情報が必要であるほか、株主の皆様の個々のご事情によって計算が異なる場合がございますので、お手数ではございますが、お近くの税務署、税理士、お取引を行っている口座管理機関(証券会社等)など専門家へのご相談をお願い申しあげます。 |
|
|
|
|
| 取得価額調整に関する質問 |
|
|
| Q1 |
今回の配当では、所得税等の源泉徴収は行われないのですか? |
|
|
| A1 |
今回の配当では、所得税等の源泉徴収は行われません。資本剰余金からの支払いとなり、全額資本の払戻しとなります。そのため所得税法上の源泉徴収の対象となる配当所得に該当するみなし配当額が0円となるため、源泉徴収が行われません。 |
|
|
|
| Q2 |
確定申告における「配当控除」の対象にはならないのですか? |
|
|
| A2 |
今回の配当は所得税法上の「配当所得」に該当しません。そのため配当控除の対象になりません。 |
|
|
|
| Q3 |
「資本の払戻し」とは何ですか? |
|
|
| A3 |
資本剰余金は、株主様からの払込資本等(出資金)としての性質をもっておりますので、それを原資とする配当は、資本を株主様に払戻したと考えられます。従って「その他資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」とみなされることになります。 |
|
|
|
| Q4 |
みなし譲渡とは何ですか? |
|
|
| A4 |
今回の配当の支払いに伴う資本の払戻しにおいては、実際に株式の譲渡は生じていませんが、税法上は株主様が保有する弊社(株式会社オストジャパングループ)株式の一部を譲渡したものとみなされます。そのため、税法上「みなし譲渡」と呼ばれています。「みなし譲渡」の場合には、株主様の保有されている弊社株式数が減少することはありませんが、株主様が保有されている弊社株式の取得価額が減少します。
なお、この減少する取得価額が、弊社に対する株式譲渡の譲渡原価となり、「みなし譲渡」の収入金額部分との差額が株主様の譲渡所得となります。 |
|
|
|
| Q5 |
利益剰余金からの配当と取扱いが異なる点は何ですか? |
|
|
| A5 |
「みなし譲渡」については、配当所得に該当しないため所得税等が源泉徴収されず、配当控除の対象になりません。また、「みなし譲渡損益」を算出していただき、原則として株主様ご自身で確定申告していただく必要があるほか、所得税法の規定により、今後弊社株式を売却される際に、株式取得価額の調整が行われます。
「みなし譲渡損益」の計算や株式取得価額の調整、確定申告の要否につきましては、「第10期 期末配当金に関するお取扱いについて」をご覧のうえ、お手数ではございますがお取引の証券会社、最寄りの税務署または税理士等にご相談くださいますようお願いいたします。 |
|
|
|
| Q6 |
純資産減少割合とは何ですか? |
|
|
| A6 |
「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や保有する株式の取得価額の調整などを行う際に必要となります。詳細はお取引の証券会社、最寄りの税務署または税理士等にお問い合わせください。 |
|
|
|
|

|